サード(3rd)ワーキングホリデービザ(417) について

ワーキングホリデーは海外旅行と違い、長期滞在の許されるビザ制度です。
18歳から30歳のワーホリ協定締結国の国民に対して、1年間のオーストラリアでの休暇とその滞在在費用を稼ぐための就労をする機会を与えられます。

3rd ワーキングホリデーは、2ndワーキングホリデーで滞在中に、政府指定の地域で6ヵ月(179日間)以上の季節就労をすることで、さらに1年間滞在が出来るビザです。

サード(3rd)ワーキングホリデービザの申請方法

申請はオンラインで行います。
1. ImmiaccountのWebsite(https://online.immi.gov.au/lusc/login)から自分のアカウントを作ります。
2.個人情報を記入し、必要書類を添付します。
3.カードでビザ申請費を支払い、申請。

選択可能な学校

4か月(17週間)以内であれば語学学校、TAFE、専門学校、大学など入学可。

ビザ申請に必要な書類

・パスポートのコピー
・経済力証明書(英文)※オーストラリアドルで$5000相当の資金と、往復航空券を購入できる資金の証明(合計$6000程度)
・結婚証明書または離婚証明書
・海外の管轄省庁発行の氏名変更に関する書類(氏名を変更したことがある方のみ)
・給与明細
・雇用主との出来高払い契約書
・グループ証明書
・支払概要
・納税申告書または雇用主のリファレンス

追加書類

出生証明書または戸籍謄本、健康診断、警察の証明書、生体認証(顔の写真および指紋)

ビザ申請費用

$495

2nd ワーキングホリデービザの申請条件

1.2ndワーキングホリデービザ中に政府指定の地域で6ヵ月(179日間)以上、食物生産や家畜の飼育、漁業、真珠養殖、林業(植樹、伐採)、鉱業、建設業などの政府指定の地域で3ヵ月以上の季節就労をすること
※政府指定地域、職種についてはこちらから(https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/specified-work
2.ビザ申請日に18歳から30歳以下である。
3.過去にオーストラリアにワーク・アンド・ホリデー・ビザ(462)で入国していないこと。
4. 国内申請であれば発給日まで国内にいる事。また国外申請であれば発給日まで国外にいること
5.扶養する子どもが同行しないこと。
6.日本のパスポートを所持していること(ワーキングホリデープログラム協定締結国のパスポート)
心身ともに健康であること。すべての申請者は健康上の基準を満たす必要があり、状況に応じて健康診断が必要となる。
7.ワーキングホリデービザの主旨を理解し、ルールを守れる人
(移民省にあるワーキングホリデービザのルールを読んで理解し、守る意思を持って渡航する)

2nd ワーキングホリデービザの規則

1. 発給から12ヵ月以内に入国すること。(入国した時点でビザが有効となり、その日から滞在期間がカウントされる。)
2. 滞在期間は最長12ヵ月間。
3. ビザ有効期間中は出入国は何回でも可能。(ただし、出国している期間も上記12ヵ月間にカウントされる。)
4. 同じ雇用主のもとで最長6ヵ月間まで就労可能。
5. 就学する場合は最長4ヵ月間まで可能。(語学学校であれば最長17週間という計算になる。)