パンデミックビザ オーストラリア SOL留学

皆さん、こんにちは!

SOL留学はるきです!

 

本日は、ここ最近留学生の間で話題になっている学生ビザ期間での就労時間に関するアップデートとパンデミックビザSubclass 408の申請につきましてお話ししていきたいと思います!

というのも、実はSOL留学でもこちらに関するお問い合わせが大変増えているのですが、お話を聞いていると少し間違った情報を入手している方も少なくはないようです。。

ですので、本日は今回のアップデートに関する詳細とパンデミックビザ申請に際しての条件と注意点を踏まえたうえでどういった方にお勧めができるのかお伝えして行きたいと思います!!

1. パンデミックビザSubclass408とは?

こちらのビザに関しまして、正式にはTemporary Activity Visa Subclass 408 というビザになります。こちらが一般的に”パンデミックビザ” や “コロナビザ” と呼ばれるものになります。

コロナ下における出入国者数の規制と減少に伴い政府が “現在オーストラリア国内に滞在中のワーキングホリデーを含む一時滞在ビザ保持者”に対する救済措置として一時的に設けたビザ制度がこちらのパンデミックビザSubclass408になります。

2. 申請条件は?

ます初めにこちらのビザを申請するにあたって二つのセクションに分かれることは皆さんもご存じかと思います。

分類としてはCritical Sectorでの就労者 とそれ以外の方での申請に分かれます。

Critical Sectorに含まれていた事業の分類としては以下の通りになります:

  • Agriculture
  • Food processing
  • Health care,
  • Aged care
  • Disability care
  • Child care

 

そして今回おそらく皆さんが知りたい変更点が ”職種の追加“ になります!

今回のオーストラリア政府によって新たに追加されたのが

HospitalityTourism になります!

何がそこまで話題になったのかは言うまでもなく、留学生の方がホスピタリティー関連のお仕事(レストランなど)をしている割合がとても多いため今回の変更によりパンデミックビザの申請ができる方が急増したという事です!

 

しかしここで一番大事なことはビザを申請するにあたって定められている申請条件を満たしているのかしているのかどうかという点になります。

 

というわけで以下、こちらのビザの申請条件と内容になります:

408 Critical Sector 408 Non-Critical Sector
408ビザ申請段階での現在のビザの状態 現在のビザが切れる90日前からまたは28日以内にビザの有効期限が切れている場合 現在のビザが切れる28日前からまたは28日以内にビザの有効期限が切れている場合
ビザの期間 最大12カ月 最大3カ月
申請条件 現在クリティカルセクターで働いており、雇用主から今後のJob offer (letter)を受け取っている。 N/A
職種 Agriculture, Food processing, Health care, Aged care, Disability care, Childcare, Tourism and Hospitality related

N/A

 

申請費用 $0 $0
履修 学校への進学可能(制限なし) 学校への進学可能(制限なし)

3. このビザの利点は?

よく、学生ビザを延長するのとこちらのパンデミックビザを申請するのはどちらが良いのでしょうか?といった質問を受け付けます。

こちらに関しましてはもちろんその人それぞれの状況や今後の計画によって変わってくるため確実にどちらの方が良いとは言えませんが、本日はこちらのビザ申請に関する利点をお伝えしたいと思います!

  • コスト

まずは間違いなく料金ですね!

先述の通り、こちらのビザ申請費用は無料となります。

学生ビザは通常申請費用が$620(税込み$628)、そしてこちらは知らない方も多いのですがオーストラリアでのビザ申請が(指定のビザ)二回目以上である場合追加料金$700かかるんです!つまり合計$1,328になります。

もちろんお金がすべてではありませんがこの金額の差は大きなポイントになるかもしれません。

  • 制限の少なさ

学生ビザと聞くとまず思い浮かぶのは就労時間の制限や原則学校へ通わなければいけないことなどではないでしょうか?その点では、こちらのビザは限りなく制限が少ないといえます。就労時間に関しましても制限がありませんし履修義務もございません(学校へ通うことは可能です)。なので短期的にオーストラリア滞在を考えていて且つできるだけ制限なく過ごしたい方にはいいのかもしれません。

4. ビザ申請に際しての注意点は?

[就労に関して]

まず一番気を付けなければいけないのが就労に関してです。

原則Critical Sectorの職種での申請をした場合はビザが下りた後も同じ職種で働いている必要があります。ただ、こちらはあくまで同じ職種といいだけであり職場を変えることは可能になります。

ただ、ここでまた一つ気を付けなければいけないのが、ビザ申請時に職場からのJob Offer (letter)を取得し提出する必要があるように、職場を変えた場合もDepartment of Home Affairに申請を出す必要があります。

[ビザの制限に関して]

ご存じのない方もいらっしゃいますが、ビザを申請した際にConditionと呼ばれる制限や条件が付く場合があります。種類はたくさんありますが、この中でも気を付けなければいけないのがNo Further Stayと呼ばれるコンディションになります。

このコンディションがついてしまった場合はどんな理由があれビザが切れた後は一度帰国(出国)する必要があります。

現段階ではこちらのConditionがどれくらいの確率でつくことがあるのか明確な数値は出ていませんが、Critical Sectorでの申請の場合今のところ見受けられないようです。

5. 学生ビザ期間内でのHospitality/Tourism での就労について

こちらが二つ目の大きな変更点になります!

大まかな内容としてはパンデミックビザと同様にHospitalityとTourism業界で働く場合にのみに関して本来の学生ビザでは二週間の内に40時間しか働いてはいけないという制限が取り除かれるといったものになります。つまりこの二つの職種に関しては学生ビザ期間であっても無制限で働くことが可能になります!

6.この変更点の利点は何ですか?

もちろん労働時間の制限がなくなったのが一番になりますが、その他にもいくつかメリットがあります!

例えば少し話が変わりますが、もし今後ホスピタリティー業での(シェフなど)永住権を目指している場合スポンサービザなどを考えている場合もあるかと思います。申請するビザにもよりますがスポンサービザを取得する際にほとんどの場合求められるのが職歴になります。そしてこちらの職歴はFull-timeでの就労歴になります。

通常Full-timeでの就労歴は週に38時間以上と規定されていますが(申請するビザや州により異なる場合があります)学生ビザでの本来の就労制限がPart-timeとして、つまり週に20時間まで(2週間に40時間まで)のため仮に一年間働いても半年分での就労期間のカウントになります。

ただ、今回の就労時間の緩和により学生ビザ期間も制限なしで働けるようになったので学生ビザ期間中の就労歴もFull-timeとしてカウントされるわけです!

少し話が複雑になりましたが、つまり将来の永住権申請にあたっての準備に有利に働くこともあるということになんります!

7.まとめ

いかがでしたでしょうか?

本日は最近アップデートされた学生ビザ期間内での就労制限の緩和とパンデミックビザのCritical Sectorに関する変更点についてお話してきました。

どちらも新たな試みになるためまだまだ不透明な点もありますが、政府からの更新があり次第SOL留学ではSNSなどを通して随時お伝えしていますので定期的にチェックしてみてください!

また今回の内容に関しまして、マイグレーションエージェントとの対談動画をYouTubeに乗せていますのでもう少し詳細に知りたい方はぜひご覧ください!

 

何かご不明点がございましたらいつでもご連絡お待ちしています!