こんにちは!

皆さん如何お過ごしでしょうか?

6月にはサッカーワールドカップが始まることですし、ロシアへお出かけになる方も多いのではないでしょうか。海外に行かれる際には、どうぞ海外旅行保険への加入をお忘れなく!!

 

前回PART 1を書きましたが、今回PART 2では実際に受診することになっちゃった場合どうしたらいいのか?この症状は保険でカバーされるのか?など具体的に紹介していきます!

~目次~
1.         キャッシュレス受診の流れ
2.         キャッシュレス受診不可案件
3.         海外旅行保険対象外項目について
4.         歯科案件

 

 

1.キャッシュレス受診の流れ

海外で病院/医師を受診する際、予期せぬ急な出来事で困りますよね。こんなことありませんか?

・現金がない!

・クレジットカードがない!

・そもそも診察代に使えるお金がない!

そんな時に役立つのが海外旅行保険のキャッシュレス受診サービス!!

各保険会社は世界中に提携医療機関を持っています。提携先の病院で受診すると、自分でお金を払わなくても医師の診察が受けられちゃうんです。

 

1)任意保険の場合

キャッシュレス受診するには二通りあります。

 

Ⓐウォークインキャッシュレス

任意保険の場合手元に保険証券/契約証があるので、その証券/契約証を病院に持参することで自動的にキャッシュレスで受診ができるというものです。身分証は必ずきかれるのでパスポートも一緒に提示してくださいね。

病院によってはこのウォークインキャッシュレスを行ってるところも多くあります!ただし、このシステムはほぼ日系医療機関に限られます。

 

Ⓑ保険会社へ連絡後のキャッシュレス受診

病院によってはウォークインではなく、保険会社より患者さんそれぞれのレターを事前に要求してくるところも多数です。その為、保険証券/契約証を提示してもキャッシュレスで受診することはできません。ですから、まずは本人から保険会社へ連絡を入れ、保険会社より医療機関へ事前にレターを送ってもらう必要があります。

その際に必ず必要になる情報↓↓

・保険証券番号

・保険期間

・補償額(担保額)

上記を電話越しで伝えれるように出発前からメモしておきましょう!

 

 

2)クレジットカード付帯保険の場合

クレジットカード付帯保険の場合は手元に証券がないことがほとんどですので、必ず保険会社への連絡が必要です!その際、まずカードの有効性、どの保険会社の保険が付帯しているのか、担保額はどれくらいなのか、キャッシュレス受診が可能なカードタイプなのかを確認されます。確認には30分~1時間(場合によってはそれ以上)かかります。その後、条件をクリアした場合には保険会社から医療機関へレターが送られ、キャッシュレスでの受診が可能となります。
電話の際、必ず必要になる情報↓↓

・カード番号

・カードの種類

・会員種類(本会員/基本会員、家族会員など)

 

いずれの場合も受診の際は身分証としてパスポート、また付帯の保険会社によってはパスポートのコピーも取られる場合があるので知っておきましょう。そして保険金請求書という書類への記入も必要になります!医療機関によっては受診前に書くように言われたりしますが、中には協力的でない医療機関もありますので、その際は受診後に保険会社へ自分で送るようにしましょう。

 

尚、そもそも急いでいて保険会社へ連絡する時間がない場合や、緊急性の高い事故の場合は、まず受診を優先するようにして、落ち着いてから連絡をするようにしましょう!!一旦治療費は立替て、領収書と診断書を保管していれば帰国後に保険金請求することも可能です!!

 

 

2.キャッシュレス受診不可の案件

海外旅行保険でもカバーされるもの、されないものがあるのは当然ですよね。

上記でキャッシュレス受診について書きましたが、それは100%保険対象である場合のみ使えるんです。保険対象かどうか分かりかねるグレーなケースの場合には、一旦治療費を支払い、診断書を取得して、日本帰国後に担当部署で査定判断となってしまうんです・・・。では一体どういう事案が保険対象外となってしまうのでしょうか??この後説明していきますね。

 

 

3.海外旅行保険対象外項目

主な保険対象外項目は以下です。

 

  • 既往症

持病や旅行/渡航前からある症状は残念ながらカバーできません。

 

  • 歯科疾病

虫歯、歯茎の病気などは保険ではカバーできません。

 

  • 妊娠関連

妊娠に関連する症状、流産などはカバーできません。

 

 

 

4.歯科案件

上記で述べたように、歯科疾病の場合は保険でカバーできませんが、傷害の場合は保険請求できる可能性があります。

(例) 硬いものを食べていたら歯が欠けた。

(例)キャラメル食べてたら詰め物が取れた。

 

上記のような例の場合は、傷害案件になるため請求できるんです。但し、その歯は治療中だったのか?どれくらい前に治療してた歯だったのか?既に虫歯になってたのか?などなど確認項目があるので、キャッシュレス受診はできません!治療費は一旦払って、領収書と診断書(必須)を帰国後提出し、担当部署で査定判断することとなります。

 

 

皆さん、旅行中や海外留学中/駐在中には何もないことが一番ですが、万一に備えて覚えておいて頂ければスムーズにイライラすることなく受診もできますよ!!?

 

 

SOL留学では学校のことはもちろん、ブリスベンでの生活やビザなどの質問も受け付けております!

 

無料お問い合わせはこちらまでお願いします。

 

SOL留学